東北事業所における廃棄物処理法違反に対する略式命令について
YKK AP株式会社
2006年 12月26日更新
2006年12月25日、弊社並びに弊社東北事業所社員2名が、仙台区検察庁より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」)違反(無許可業者への委託)で略式起訴され、同日付をもって仙台簡易裁判所より略式命令を受けました。
本件は、弊社東北事業所が、廃棄物処分業許可を取得していない太陽商事(株)に、産業廃棄物の中間処理の委託をしたことによるものです。
このような事態に至りましたことは誠に遺憾であり、お客様ならびに地域の皆様に、ご迷惑をお掛けしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
弊社は、本件に関して当局の捜査に全面的に協力するとともに、環境政策担当取締役を本部長とする対策本部を設置し事態の解明と対応に努めてまいりました。2005年11月12日以降、大崎保健所の指導のもと、これまで太陽商事(株)へ処理委託していた廃プラスチックの排出を停止し、太陽商事(株)に残っていた未処理分を回収しました。また、大崎保健所の確認のもと回収した廃プラスチック及び製造過程で発生する廃プラスチックも含め、弊社東北事業所内にて粉砕処理し、産業廃棄物ではなくリサイクル材料として売却を行っております。尚、本件の対象となった廃棄物については、地域住民への被害・二次公害は発生していないことを確認しております。
また弊社では、今回の事態を厳粛に受け止め、本件について、社外弁護士の関係者に対するヒアリングを含む社内調査を実施しました。その結果、コンプライアンスに対する認識不足と、法令知識の不足、社内牽制体制の不備が、このような事態を招いたと認識するに至りました。
これを受け再発防止に向けた改善施策の実施と早期定着のために、内部牽制機能の構築、体制の見直し及び教育啓蒙などを実施しております。本年1月より発足したコンプライアンス委員会を中心に、環境問題をコンプライアンス上の最重要課題と位置づけ、全社をあげてコンプライアンス(順法)意識の向上に努め二度とこのような事態をまねかないよう、環境管理の徹底に取り組んでまいります。
尚、今回の問題に管理監督責任を負う取締役5名及び執行役員3名に対し月額報酬の20%〜10%を3ヶ月間減額する処分を既に実施しております。
以上










