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エコ住宅の新築とは

持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず、下記のAまたはBに該当する住宅の新築工事が対象になります。

  • A 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

    平成11年省エネ基準を満たす外壁、窓等を有し、平成20年時点での
    一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、
    概ね10%の削減に相当する住宅
    が対象です。

    (例)

    • 省エネ基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)を備えた住宅
    • 省エネ基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備を備えた住宅
    • 省エネ基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備を備えた住宅
    • 省エネ基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等を備えた住宅
  • B 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

    省エネ基準を満たす外壁や窓などを有する木造住宅が対象です。

  • C 太陽熱利用システムの設置 (AまたはBの新築工事に併せて実施)

    太陽熱利用システム単独では申請できません。

発行ポイント数

被災地※
1戸あたり 30万ポイント 太陽熱利用システムの設置で1戸あたり320,000ポイント
被災地以外
1戸あたり 15万ポイント 太陽熱利用システムの設置で1戸あたり170,000ポイント

「被災地」とは:「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」に該当します。

  • →対象となる被災地の検索および特定被災区域の一覧(PDF)はこちら(住宅エコポイント事務局)
  • A・Bいずれも、基準を満たしているという登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明が必要です。

    エコポイント対象住宅証明書など必要な基準を満たしていることを証明する書類

    A 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅の場合(1)〜(3)のいずれかひとつ

    • (1) エコポイント対象住宅証明書・・・登録住宅性能評価機関で発行
    • (2) フラット35S適合証明書(20年金利引き下げタイプ/省エネルギー性に該当するもの)・・・適合証明機関で発行
    • (3) 住宅事業建築主基準に係る適合証・・・登録建築物調査機関で発行

    B 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅の場合(1)〜(7)のいずれかひとつ

    • (1) エコポイント対象住宅証明書・・・登録住宅性能評価機関で発行
    • (2) フラット35S適合証明書(省エネルギー性に該当するもの) ・・・適合証明機関で発行
    • (3) 住宅事業建築主基準に係る適合証・・・登録建築物調査機関で発行
    • (4) 設計住宅性能評価書(省エネ等級4) ・・・登録住宅性能評価機関で発行
    • (5) 建設住宅性能評価書(省エネ等級4) ・・・登録住宅性能評価機関で発行
    • (6) 長期優良住宅建築等計画認定通知書・・・所管行政庁で発行
    • (7) 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証・・・登録住宅性能評価機関で発行

    制度の内容は変更される場合があります。最新情報は、復興支援・住宅エコポイント事務局ホームページを参照してください。

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