改修後の居住開始日:
平成21年4月1日〜平成24年12月31日(2年延長されました)
控除期間:
1年(居住開始年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり)
控除率:
控除対象額の10%
控除対象限度額:
200万円(平成23年12月31日まで)
150万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日まで)
改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額が対象
※標準的な工事費用相当額は、改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
家屋の適用要件
- 次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること
① 50歳以上の者/ ② 要介護又は要支援の認定を受けている者/ ③ 障害者/ ④ ②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者 - 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件
- 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
① 通路等の拡幅/ ② 階段の勾配の緩和/ ③ 浴室改良/ ④ 便所改良/ ⑤ 手すりの取付け/ ⑥ 段差の解消/ ⑦ 出入口の戸の改良/ ⑧ 滑りにくい床材料への取替え
工事費の要件
- バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること
手続き方法
- 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること















