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耐震リフォーム

改修後の居住開始日:

平成18年4月1日〜平成25年12月31日

控除期間:

1(工事を行った年分のみ適用)

控除率:

控除対象額の10

控除対象限度額:

200万円

改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額が対象

※標準的な工事費用相当額は、改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額

家屋の適用要件

  1. 耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること
  2. 一定の区域内(適用区域※)における改修工事であること
  3. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
  4. ※ 適用区域について
    地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加えて、耐震診断のみを補助している地域

改修工事の要件

  1. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

手続き方法

  1. 住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行うこと