改修後の居住開始日:
平成21年4月1日〜平成24年12月31日(2年延長されました)
控除期間:
1年(居住開始年分のみ適用)
控除率:
控除対象額の10%
控除対象限度額:
200万円 併せて太陽光発電装置を設置する場合は 300万円
改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額が対象
※標準的な工事費用相当額は、改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
家屋の適用要件
- 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件
- 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
①全ての居室の窓全部の改修工事又は①と併せておこなう、②床の断熱改修工事、③天井の断熱改修工事、④壁の断熱改修工事、⑤太陽光発電装置設置工事(①〜④については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること、⑤については一定のものに限る)であること
工事費の要件
- 省エネ改修工事費用が30万円を超えること
(省エネ改修工事( 上記@〜C)と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む)
手続き方法
- 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること















