改修後の居住開始日:
平成19年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間:
5年
控除率:
A. 年末ローン残高の2% 改修工事の要件となるバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分
B. 年末ローン残高の1% A以外の工事費相当部分
控除対象限度額:
A……200万円 A+B……1,000万円
対象となる借入金:
償還期間5年以上の住宅ローン
死亡時一括償還による住宅ローン
家屋の適用要件
- 次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること
① 50歳以上の者/ ② 要介護又は要支援の認定を受けている者/ ③ 障害者/ ④ ②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者 - 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件
- 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
① 通路等の拡幅/ ② 階段の勾配の緩和/ ③ 浴室改良/ ④ 便所改良/ ⑤ 手すりの取付け/ ⑥ 段差の解消/ ⑦ 出入口の戸の改良/ ⑧ 滑りにくい床材料への取替え
工事費の要件
- バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること
手続き方法
- 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること















