改修後の居住開始日:
平成20年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間:
5年
控除率:
A. 年末ローン残高の2% 特定の省エネ改修工事※に係る工事費相当部分
B. 年末ローン残高の1% A以外の工事費相当部分
※改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事
控除対象限度額:
A……200万円 A+B……1,000万円
対象となる借入金:
償還期間5年以上の住宅ローン
家屋の適用要件
- 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件
- 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
①全ての居室の窓全部の改修工事又は①と併せておこなう、②床の断熱改修工事、③天井の断熱改修工事、④壁の断熱改修工事
改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること※
※ ただし、平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については当要件を不要とする。なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと。
工事費の要件
- 省エネ改修工事費用が30万円を超えること
(省エネ改修工事( 上記@〜C)と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む)
手続き方法
- 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること















