YKK APは、窓を通じて、より豊かな社会づくりに貢献していきます。

Q&A

1. 省エネ投資減税に関して

Q1)標準的な工事費用相当額とはどのようなものですか?
Q2)省エネリフォーム税制を、詳しく解説した資料はありますか?


2. 所得税控除について(投資・ローン) 〜増改築等工事証明書に関して〜

Q3)どこに頼めば発行してもらえますか?
Q4)工事証明書発行に要する費用はどのくらいですか?
Q5)工事証明書作成依頼時に用意する図書はありますか?(熱損失防止改修工事証明書と同様)
Q6)証明に当たって、現場確認は必要ですか?
Q7)指定検査確認機関、登録住宅性能評価機関はどこで対応してもらえますか?
Q8)工事証明書の発行に要する費用は、工事費として計上可能ですか?
Q9)確定申告に必要な書類はありますか?
Q10)親の所有の住宅を子供の資金で改修した場合は適用されますか?
Q11)年金所得者が改修した場合、所得控除されますか?
Q12)別荘でも対象となりますか?
Q13)改修前の自宅全体の省エネ等級が既に次世代基準(等級4)に該当する場合は対象になりますか?
Q14)一部の窓が次世代省エネ等級の場合、その他の窓を改修しても適用されませんか?
Q15)投資型とローン方の併用はできますか?
Q16)投資減税で、省エネとバリアフリーの併用はできますか?
Q17)固定資産税の減額と所得税額の特別控除は重複適用できますか?
Q18)ローン減税における控除率2%以外の工事費相当部分(1%)には、設備機器等は入らないのですか?


3. 所得税控除・固定資産税減額

Q19)賃貸住宅は適用されますか?
Q20)分譲マンション等の共同住宅の窓改修は対象となりますか?
Q21)今回の税制に関する問い合わせ窓口はありますか?


4.固定資産税減額

Q22)固定資産税の減額申請に必要な書類はありますか?
Q23)固定資産税の減額申請は、いつまでに行えばよいのでしょうか?
Q24)固定資産税の減額は、具体的にどのような計算になりますか?

1. 省エネ投資減税に関して

Q1)標準的な工事費用相当額とはどのようなものですか?

下表を参照ください。
改善工事の内容 単価/床面積・m²
ガラス交換(IV〜VI地域) 6,600
内窓新設・交換(I〜II地域) 12,000
内窓新設・交換(III〜V地域) 8,000
サッシ交換(I〜III地域) 19,600
サッシ交換(IV・V地域) 16,000
身区体の改修 天井等の断熱改修工事 2,500
天井等の断熱改修工事 18,000
壁の断熱改修工事 5,000
床等の断熱改修工事(I〜II地域) 4,000
改修工事の内容 単位当りの金額(円/kw当り)
太陽光発電設備の設置 735,000

Q2)省エネリフォーム税制を、詳しく解説した資料はありますか?

建築環境省エネルギー機構のHPに掲載されている「住宅の省エネリフォーム税制の手引」を参照ください。
(HPアドレス:http://www.ibec.or.jp/horei/h21horei/kankeishiryo/tebiki.pdf

2. 所得税控除について(投資・ローン) 〜増改築等工事証明書に関して〜

Q3)どこに頼めば発行してもらえますか?

工事証明書の発行は以下の通りです。
1)建築士法に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士
2)指定確認検査機関
3)登録住宅性能評価機関
※熱損失防止改修工事証明書(固定資産税減額で必要)も同様です。

Q4)工事証明書発行に要する費用はどのくらいですか?

特に定められてはいません。実費、技術料等を勘案し、適正なものと通知されています。

Q5)工事証明書作成依頼時に用意する図書はありますか?(熱損失防止改修工事証明書と同様)

1)登記事項証明書や固定資産税の課税証明書(申告住宅の所在地の確認の為)
2)設計図書その他設計に関する書類や工事前後の写真
(改修部位について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類)
3)工事費内訳書や領収書(工事費用の確認・30万が基準)

Q6)証明に当たって、現場確認は必要ですか?

Q5の書類にて工事内容が確認できる場合は不要です。

Q7)指定検査確認機関、登録住宅性能評価機関はどこで対応してもらえますか?

以下のサイトをご確認ください。
指定検査確認機関:財団法人建築行政情報センター
登録住宅性能評価機関:住宅性能評価機関等連絡協議会

Q8)工事証明書の発行に要する費用は、工事費として計上可能ですか?

工事費用に含めることはできません。

Q9)確定申告に必要な書類はありますか?

以下の書類が必要です。
1)増改築等工事証明書
2)控除を受ける金額の計算に関する明細書
3)登記事項証明書
4)増改築等工事の請負契約書(増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
5)控除を受けようとする者の住民票の写し

Q10)親の所有の住宅を子供の資金で改修した場合は適用されますか?

自己所有が条件ですので適用されません。

Q11)年金所得者が改修した場合、所得控除されますか?

所得控除されるのは、あくまでも所得税を納付している方で、納付した所得税の一部が控除されます。
年金所得者に関わらず、所得税を納付していなければ、所得控除はありません。

Q12)別荘でも対象となりますか?

別荘は「居住する住宅」に当たらないので、適用外となります。

Q13)改修前の自宅全体の省エネ等級が既に次世代基準(等級4)に該当する場合は対象になりますか?

対象外です。

Q14)一部の窓が次世代省エネ等級の場合、その他の窓を改修しても適用されませんか?

すべての居室の窓を改修することが条件ですが、次世代等級以前の等級の窓を改修して、
結果として、すべての窓が次世代になれば適用されます。

Q15)投資型とローン方の併用はできますか?

できません。どちらかを選んでいただきます。

Q16)投資減税で、省エネとバリアフリーの併用はできますか?

可能ですが、合計金額で上限200万円となります。

Q17)固定資産税の減額と所得税額の特別控除は重複適用できますか?

重複適用可です。ただし、適用条件が違いますのでご注意ください。

Q18)ローン減税における控除率2%以外の工事費相当部分(1%)には、設備機器等は入らないのですか?

あくまでも「省エネ改修工事」に対しての減税ですので、対象外となります。

3. 所得税控除・固定資産税減額

Q19)賃貸住宅は適用されますか?

あくまでも自己所有の住宅が条件ですので適用外です。

Q20)分譲マンション等の共同住宅の窓改修は対象となりますか?

居住者の専有部分となる箇所に対する改修工事(例:内窓の設置)であれば対象となりますが、
共用部分(サッシの改修)は総会の議決等が必要になる場合があります。

Q21)今回の税制に関する問い合わせ窓口はありますか?

省エネサポートセンター(建築環境・省エネルギーセンター内)
・TEL:0120-882-177
・サポートセンターアドレス:http://www.ibec.or.jp/support/index.html
・問い合わせ内容:1.省エネ措置届出 2.省エネ改修の工事内容 3.省エネに関する税制特例等の支援策

4.固定資産税減額

Q22)固定資産税の減額申請に必要な書類はありますか?

以下の書類になります。
1)固定資産税減額申告書
2)熱損失防止改修工事証明書
3)住民票の写し
4)建築士免許の写し
5)家屋平面図
6)その他必要と認める書類
※固定資産税を納入している市区町村により異なる場合があります。納税先の窓口にお問い合わせください。

Q23)固定資産税の減額申請はいつまでに行えばよいのでしょうか?

工事の完了の日から3ヶ月以内に市町村に対して申請が必要です。

Q24)固定資産税の減額は、具体的にどのような計算になりますか?

基本的に以下の公式で算出されます。

減税額 =【現在の固定資産税】÷【住宅の床面積:m²】×120(m²)÷ 3

例)床面積150m²・固定資産税9万円の住宅の場合、90,000÷150×120÷3=24,000円が減額になります。
※固定資産税減額は家屋の120m²相当分に限られています。