1. 省エネ投資減税に関して
Q1)標準的な工事費用相当額とはどのようなものですか?
Q2)省エネリフォーム税制を、詳しく解説した資料はありますか?
2. 所得税控除について(投資・ローン) 〜増改築等工事証明書に関して〜
Q3)どこに頼めば発行してもらえますか?
Q4)工事証明書発行に要する費用はどのくらいですか?
Q5)工事証明書作成依頼時に用意する図書はありますか?(熱損失防止改修工事証明書と同様)
Q6)証明に当たって、現場確認は必要ですか?
Q7)指定検査確認機関、登録住宅性能評価機関はどこで対応してもらえますか?
Q8)工事証明書の発行に要する費用は、工事費として計上可能ですか?
Q9)確定申告に必要な書類はありますか?
Q10)親の所有の住宅を子供の資金で改修した場合は適用されますか?
Q11)年金所得者が改修した場合、所得控除されますか?
Q12)別荘でも対象となりますか?
Q13)改修前の自宅全体の省エネ等級が既に次世代基準(等級4)に該当する場合は対象になりますか?
Q14)一部の窓が次世代省エネ等級の場合、その他の窓を改修しても適用されませんか?
Q15)投資型とローン方の併用はできますか?
Q16)投資減税で、省エネとバリアフリーの併用はできますか?
Q17)固定資産税の減額と所得税額の特別控除は重複適用できますか?
Q18)ローン減税における控除率2%以外の工事費相当部分(1%)には、設備機器等は入らないのですか?
3. 所得税控除・固定資産税減額
Q19)賃貸住宅は適用されますか?
Q20)分譲マンション等の共同住宅の窓改修は対象となりますか?
Q21)今回の税制に関する問い合わせ窓口はありますか?
4.固定資産税減額
Q22)固定資産税の減額申請に必要な書類はありますか?
Q23)固定資産税の減額申請は、いつまでに行えばよいのでしょうか?
Q24)固定資産税の減額は、具体的にどのような計算になりますか?
1. 省エネ投資減税に関して
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Q1)標準的な工事費用相当額とはどのようなものですか?
| 改善工事の内容 | 単価/床面積・m² | |
|---|---|---|
| ガラス交換(IV〜VI地域) | 6,600 | |
| 内窓新設・交換(I〜II地域) | 12,000 | |
| 内窓新設・交換(III〜V地域) | 8,000 | |
| サッシ交換(I〜III地域) | 19,600 | |
| サッシ交換(IV・V地域) | 16,000 | |
| 身区体の改修 | 天井等の断熱改修工事 | 2,500 |
| 天井等の断熱改修工事 | 18,000 | |
| 壁の断熱改修工事 | 5,000 | |
| 床等の断熱改修工事(I〜II地域) | 4,000 | |
| 改修工事の内容 | 単位当りの金額(円/kw当り) | |
| 太陽光発電設備の設置 | 735,000 | |
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Q2)省エネリフォーム税制を、詳しく解説した資料はありますか?
(HPアドレス:http://www.ibec.or.jp/horei/h21horei/kankeishiryo/tebiki.pdf)
2. 所得税控除について(投資・ローン) 〜増改築等工事証明書に関して〜
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Q3)どこに頼めば発行してもらえますか?
1)建築士法に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士
2)指定確認検査機関
3)登録住宅性能評価機関
※熱損失防止改修工事証明書(固定資産税減額で必要)も同様です。
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Q4)工事証明書発行に要する費用はどのくらいですか?
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Q5)工事証明書作成依頼時に用意する図書はありますか?(熱損失防止改修工事証明書と同様)
2)設計図書その他設計に関する書類や工事前後の写真
(改修部位について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類)
3)工事費内訳書や領収書(工事費用の確認・30万が基準)
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Q6)証明に当たって、現場確認は必要ですか?
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Q7)指定検査確認機関、登録住宅性能評価機関はどこで対応してもらえますか?
指定検査確認機関:財団法人建築行政情報センター
登録住宅性能評価機関:住宅性能評価機関等連絡協議会
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Q8)工事証明書の発行に要する費用は、工事費として計上可能ですか?
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Q9)確定申告に必要な書類はありますか?
1)増改築等工事証明書
2)控除を受ける金額の計算に関する明細書
3)登記事項証明書
4)増改築等工事の請負契約書(増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
5)控除を受けようとする者の住民票の写し
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Q10)親の所有の住宅を子供の資金で改修した場合は適用されますか?
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Q11)年金所得者が改修した場合、所得控除されますか?
年金所得者に関わらず、所得税を納付していなければ、所得控除はありません。
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Q12)別荘でも対象となりますか?
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Q13)改修前の自宅全体の省エネ等級が既に次世代基準(等級4)に該当する場合は対象になりますか?
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Q14)一部の窓が次世代省エネ等級の場合、その他の窓を改修しても適用されませんか?
結果として、すべての窓が次世代になれば適用されます。
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Q15)投資型とローン方の併用はできますか?
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Q16)投資減税で、省エネとバリアフリーの併用はできますか?
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Q17)固定資産税の減額と所得税額の特別控除は重複適用できますか?
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Q18)ローン減税における控除率2%以外の工事費相当部分(1%)には、設備機器等は入らないのですか?
3. 所得税控除・固定資産税減額
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Q19)賃貸住宅は適用されますか?
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Q20)分譲マンション等の共同住宅の窓改修は対象となりますか?
共用部分(サッシの改修)は総会の議決等が必要になる場合があります。
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Q21)今回の税制に関する問い合わせ窓口はありますか?
・TEL:0120-882-177
・サポートセンターアドレス:http://www.ibec.or.jp/support/index.html
・問い合わせ内容:1.省エネ措置届出 2.省エネ改修の工事内容 3.省エネに関する税制特例等の支援策
4.固定資産税減額
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Q22)固定資産税の減額申請に必要な書類はありますか?
1)固定資産税減額申告書
2)熱損失防止改修工事証明書
3)住民票の写し
4)建築士免許の写し
5)家屋平面図
6)その他必要と認める書類
※固定資産税を納入している市区町村により異なる場合があります。納税先の窓口にお問い合わせください。
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Q23)固定資産税の減額申請はいつまでに行えばよいのでしょうか?
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Q24)固定資産税の減額は、具体的にどのような計算になりますか?
減税額 =【現在の固定資産税】÷【住宅の床面積:m²】×120(m²)÷ 3
例)床面積150m²・固定資産税9万円の住宅の場合、90,000÷150×120÷3=24,000円が減額になります。
※固定資産税減額は家屋の120m²相当分に限られています。















