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設計支援 | 防火戸認定書について


アルミニウム合金製防火戸

【大切なお知らせ】
「社団法人カーテンウォール・防火戸開口部協会が認定を取得している防火設備に関する国土交通省からの公表案件について」 をご参照ください。

大臣認定「アルミニウム合金製防火戸」にかかわる「大臣認定書」及びその「別添」資料は、社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会のホームページからダウンロードできます。
※認定番号(EB-9101〜EB-9108)の認定書は1枚に包含されていますが、「別添」資料は認定番号ごとに別れています。

●認定書の下段にあります「別添」とは、認定番号に該当する品目の認定された構造方法または建築材料に関する認定内容の詳細を記載したものです。
認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
EB-9101 はめ殺し窓(アルミニウム合金製はめ殺し窓) はめ殺し窓(ガラスブロック含む)
EB-9102 引き窓(アルミニウム合金製引き窓) 片引き窓、両袖片引き窓、引分け窓、引込み窓、両引込み窓、自由片引き窓、引違い窓、3枚建引違い窓、4枚建引違い窓、片引きドア、両袖片引きドア、引分けドア、引込みドア、両引込みドア、引違いドア、3枚建引違いドア、4枚建引違いドア
EB-9103 上げ下げ窓(アルミニウム合金製上げ下げ窓) 片上げ下げ窓、両上げ下げ窓
EB-9104 ルーバー窓 ガラスルーバー窓
EB-9105 プロジェクト窓(アルミニウム合金製プロジェクト窓) 突出し窓、すべり出し窓、外倒し窓、内倒し窓、ドレーキップ窓(内倒し・内開き窓)
EB-9106 回転窓(アルミニウム合金製回転窓) たて軸回転窓、横軸回転窓
EB-9107 開き窓(アルミニウム合金製開き窓) 片開き窓、両開き窓、たてすべり出し窓、両たてすべり出し窓、片開きドア、両開きドア、親子開きドア
EB-9108 引き自動ドア(アルミニウム合金製引き自動ドア) 片引き自動ドア、引分け自動ドア、引込み自動ドア、両引込み自動ドア

認定書及び別添 ダウンロード
(社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会 HPより)

耐熱板ガラス入り鋼製防火戸

大臣認定「耐熱板ガラス入り鋼製防火戸」にかかわる「大臣認定書」及びその「別添」資料は、社団法人カーテンウォール・防火開口部協会のホームページからダウンロードできます。
※認定番号(EB-9131〜EB-9133)の認定書は1枚に包含されていますが、「別添」資料は認定番号ごとに別れています。

●認定書の下段にあります「別添」とは、認定番号に該当する品目の認定された構造方法または建築材料の種に関する認定内容の詳細を記載したものです。

認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
EB-9131 FIX窓 FIX窓
EB-9132 開き戸 片開き、親子開き、両開き
EB-9133 引き自動ドア 片引き、引分け

認定書及び別添 ダウンロード
(社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会 HPより)

複合防火設備

大臣認定「複合防火設備(CAS)」にかかわる「大臣認定書」及びその「別添」資料は、社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会、 及び 社団法人 日本サッシ協会のホームページからダウンロードできます。

●認定書の下段にあります「別添」とは、認定番号に該当する品目の認定された構造方法または建築材料の種に関する認定内容の詳細を記載したものです。

■鋼製シャッター・鋼製開き戸/複合防火設備(準耐火構造壁・床付き)

認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
CAS-0257 開き戸 片開き、両開き

■鋼製開き戸・木質系開き戸・鋼製シャッター・鋼製折りたたみ戸/複合防火設備(準耐火構造壁・床付き)

認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
CAS-0258 遮煙防火折りたたみ戸 片開き、両開き

■耐熱板ガラス入り鋼製開き戸/複合防火設備(準耐火構造壁・床付き)

認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
CAS-0260 開き戸 片開き、両開き

■耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア/複合防火設備(準耐火構造壁・床付き)

認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
CAS-0261 自動ドア 片引き、引分け

■網入り板ガラス入り鋼製開き戸/複合防火設備(準耐火構造壁・床付き)

認定番号 開閉形式(品目名) 種 類
CAS-0262 開き戸 片開き、両開き

※複合防火設備(CAS-0257、CAS-0258)は、社団法人 日本サッシ協会のホームページからダウンロードすることができます。

認定書及び別添 ダウンロード
(社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会 HPより)
認定書及び別添 ダウンロード
(社団法人 日本サッシ協会 HPより)

例示仕様防火設備について

アルミサッシに代表される防火設備が個別(通則)認定で運用されているのと違い、スチールドア等の特定防火設備及び防火設備は概ね建設省告示による例示仕様で運用されております。
特定防火設備(告示第1369号)・防火設備(告示第1360号)の技術基準に適合する構造方法に基づいた仕様となっております。
例示仕様については、現状認定書といったものがございません。下記告示にてご確認ください。

【特定防火設備の構造方法を定める件】
◆平成12年5月25日建設省告示第1369号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合には、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火災を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
 一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板を張った防火戸とすること。
 二 鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。
 三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
 四 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm以上の戸とすること。
 五 土蔵造で厚さが15cm以上の防火戸とすること。
 六 建築基準法施行令第109条第2項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。
 七 開口面積が1m以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下のの換気孔に設ける網目2mm以下の金網とすること。
  (以下略)

【防火設備の構造方法を定める件】
◆平成12年5月24日建設省告示第1360号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
 一 建築基準法施行令第114条5項において準用する建築基準法施行令第112条第16項に規定する構造とすること。
 二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
鉄及び網入りガラスで造られたもの
骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
 三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
 四 開口面積が0.5m2以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの
第2 第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
  (以下略)

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