地表面
粗度区分
都市計画
区域
区域
区域外
極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域
II
区域外
地表面粗度区分 I 以外の区域
区域内
地表面粗度区分IVの区域外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1500m以上のものに限る。以下同じ)までの距離が500m以内の地域。(海岸線もしくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く)
III
区域内外
地表面粗度区分 I 、II又はIV以外の地域
IV
区域内
極めて都市化が著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域

地表面粗度区分 I~IVは概略以下のように分類される。
:海岸沿い III :通常の市街地
II :田畑や住宅が散在している箇所 IV :大都市


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