シックハウス症候群対策

平成15年の改正建築基準法の施行により、ホルムアルデヒド等を起因とするシックハウス症候群は減少したものの、現在でも被害がゼロになったわけではありません。

新築で発生しやすいシックハウス症候群とは具体的にどんな症状なのか、また建築基準法や住宅性能表示制度における扱いはどういった基準となっているか等、シックハウス症候群に関する基準を解説していきます。

シックハウス症候群とは

参照:日本合板工業組合連合会

シックハウス症候群とは、厚生労働省の資料(シックハウス対策)によれば下記のように定義されている症状のことです。

「室内空気環境の悪化により、皮膚・粘膜刺激症状、頭痛、易疲労、めまい、嘔気・嘔吐などの精神・神経症状が主要症状で、基本的にはその環境を離れるとよくなるもの」住宅の高気密化などが進むに従って、建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染等がすすんだことから、健康影響が指摘されました。

このように健康被害をもたらしてしまう住宅のことをシックハウスと言います。

さらに、シックハウスにいることで出る症状のことを「シックハウス症候群」と呼んでいます。

症状としては、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹など人によって様々で、重大な健康被害に至る例もあり問題視されています。

これらの症状は、初めて訪れた家の中など短時間で違和感を感じる方もいれば、長期間の居住で発生する場合もあります。

室内の空気は、ほこりや微生物だけでなく、住宅設備機器・内装建材・建築時の接着塗料・家具など様々なものから多様な化学物質が飛散していると言われています。

これらの化学物質の中には、空気中の含有量がわずかでも人体への影響があると指摘されている物質があります。

ただ、化学物質と各種疾患などの影響については因果関係が必ずしも明確ではないものの、このような症状の原因と考えられる特定の化学物質は、法律によって飛散量等を規定しています。

現時点では、当該化学物質を使用する住宅設備・内装建材・塗料・接着剤など、ホルムアルデヒドなどの飛散物質量を極めて少ない素材を使う、そして換気扇を24時間運転することを想定し、居室の空気を入れ替えられる換気扇を導入することを義務付ける建築基準法があります。(平成15年7月~)

シックハウス症候群に対する法令・基準

●「建築基準法」におけるシックハウス対策

シックハウス症候群

参照:改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

建築基準法においては、シックハウス症候群を抑えるため、大きく2つの点について規制があります。

  • クロルピリホス及びホルムアルデヒドを含む物質を飛散する材料・素材の建材を使用を禁止すること
  • 24時間換気機器として換気機器を設置、居室における容積に対して0.5回/h以上の換気回数が確保できる換気扇を導入すること

    1時間で室内空気の半分、2時間で室内空気全体が入れ替わる想定

(令第20条の5)シックハウス対策の規制を受ける化学物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。

(令第20条の6)クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。

(令第20条の7)内装の仕上げの制限

居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。

(令第20条の8)換気設備の義務付け

内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。

(平成15年国土交通省告示第247号第1第三号)天井裏等の制限

天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。

そのため、以下の①~③のいずれかの措置を講ずる必要があります。

①建材による措置 天井裏などに第一種、第二種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
②気密層・通気止めによる措置 気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室を区画する
③換気設備による措置 換気設備を居室に加えて、天井裏なども換気できるものとする

現在の実態としては、ほとんどの住宅会社で天井裏にも最高等級であるF☆☆☆☆材が使用されています。

●対象となる住宅設備建材

合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材(LVL)、MDF(中質繊維板)、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材、接着剤

でん粉系接着剤、ユリア樹脂等(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤、酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤、ゴム系溶剤形接着剤、ビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤、再生ゴム系溶剤形接着剤が対象です。

●「住宅性能表示制度」におけるホルムアルデヒド発散等級

「住宅性能表示制度」の、シックハウス対策や室内換気に関する評価項目の一つです。

等級3 ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない
「JIS/日本工業規格」または「JAS/日本農林規格」のF☆☆☆☆(フォースター)等級以上に相当
等級2 ホルムアルデヒドの発散量が少ない
「JIS/日本工業規格」または「JAS/日本農林規格」のF☆☆☆(スリースター)等級以上に相当
等級1 その他(天井裏等にあっては「-」と表示される)

●化学物質・室内濃度のガイドライン

厚生労働省では、ホルムアルデヒドを含む14物質について、室内濃度のガイドラインを設けています。

基準の根拠としては、人がその濃度の空気に一生涯曝露されても健康への悪影響はないであろうとされる指針値となっています。

対象物質 濃度指針値 主な用途例
ホルムアルデヒド 100μg/m3
(0.08ppm)
合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤などに用いられるユリア系・メラミン系、フェノール系等の合成樹脂接着剤、一部の接着剤、家具など
アセトアルデヒド 48μg/m3
(0.03ppm)
フローリング、接着剤、家具など
人体の汗等からも発生
トルエン 260μg/m3
(0.07ppm)
内装材の施工用接着剤、合板、溶剤系ワックス、マジック、スプレーなど
キシレン 200μg/m3
(0.05ppm)
内装材の施工用接着剤など
エチルベンゼン 3800μg/m3
(0.88ppm)
有機溶剤、内装材の施工用接着剤など
パラジクロロベンゼン 220μg/m3
(0.04ppm)
衣料用防虫剤、防臭剤など
テトラデカン 330μg/m3
(0.04ppm)
灯油、塗料等の溶剤など
スチレン 220μg/m3
(0.05ppm)
ポリスチレン樹脂を用いた断熱材 など
クロルピリホス 1μg/m3(0.07ppb)
(小児の場合0.1μg/m3)
白蟻駆除剤、建材防虫剤 など
フェノブカルブ 33μg/m3
(3.8ppb)
白蟻駆除剤、殺虫剤 など
ダイアジノン 0.29μg/m3
(0.02ppb)
殺虫剤 など
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 220μg/m3 接着剤、塗料等の可塑剤
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DOP) 100μg/m3
(6.3ppb)
壁紙、床材等の可塑剤
総揮発性有機化合物TVOC(トータルVOC) 400μg/m3(暫定目標値)
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