大切なお知らせ

防耐火個別認定商品の仕様変更について

このたび国土交通省住宅局からの指示により、防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態を調査したところ、弊社が保有する81品目の防耐火個別認定商品のうち、次の2品目の商品が大臣認定された性能評価書* と一部異なる仕様で生産・販売をしていたことが判明しました。

A)「スチール採光窓付玄関ドア」は、社内試験の結果、特定防火設備としての性能を満たしていることを確認しました。今後、公的試験機関にて確認試験をうける予定です。当該商品は、現在販売を停止しております。

B)「防火用住宅折りたたみ戸」は、社内試験の結果、防火設備としての性能を満たしていないことが判明したため、すみやかに改修させていただきます。当該商品を納入いたしました594棟については、施工物件の特定ができておりますので、弊社よりご使用のお客様にご説明にあがらせていただき、ご意向を伺いながら対策を進めてまいります。当該商品は、現在販売を停止しております。

ご使用のお客様および関係各位には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを心よりお詫び申し上げます。

*印につきましては別表の用語集をご参照ください。

(1)大臣認定の性能評価書と生産品との相違がある商品

1.「スチール採光窓付玄関ドア」

商品名: スチール玄関ドア グラフィコシリーズ等採光仕様
大臣認定: 特定防火設備* 認定番号EA-9282(甲種防火戸-第0203号)
販売開始: 1996年4月
出荷先棟数: 2,250棟

図-1

<性能評価書と生産品の相違点>

(1)認定書では、枠の気密材*にクロロプレン*と記載されていたところ、EPDM(エチレン・プロピレン・ ジエン共重合体)*に変更して販売。

(2)認定書に記載されていたガラス溝部のバックアップ材*を外して販売。

<発生原因>

(1)→気密材については、クロロプレン同様、防耐火性能を有する材料として広く普及していたため、商品化の過程で防耐火性能に影響しないと判断し、EPDMに変更しました。

(2)→事務的なミスにより生産図書を作成する際、抜け落ちました。

いずれの場合も、認定商品とするためには改めて変更申請しなければならないという担当者の意識が足りなかったことと、それをチェックする社内体制にも不備がありました。

<生産品の耐火性能>

特定防火設備として必要な防耐火性能60分を満たしていることを、このたびの社内試験で確認しました。今後公的試験機関にて確認試験をうける予定です。

2.複層ガラス入アルミニウム合金製折りたたみ戸(防火用住宅折りたたみ戸)

商品名: 防火用ワイドオープン
大臣認定: 住宅防火設備* 認定番号:EB-0191
販売開始: 2004年9月
出荷先棟数: 594棟

図-2

☆防火用でない通常仕様の商品は、このたびの該当品ではございません。

<性能評価書と生産品の相違点>

(1)認定書では、気密材にシリコンゴムと記載されているところ、EPDMおよびPVC(ポリ塩化ビニル)*に変更して販売。

(2)認定書では、ガスケットにシリコンゴムと記載されているところ、PVCに変更して販売。

(3)認定書に記載されていたガラス押さえのコーナーピースを外して販売。

<発生原因>

(1)(2)→商品化の過程で、通則認定で使用されている材質なので防耐火性能上十分と判断し変更しましたが、その使用量と使用部位への考慮が足りず、所定の防耐火性能を満たしておりませんでした。

(3)商品化の過程で防耐火性能上大きな影響はないと判断して削除しましたが、変更申請を怠っておりました。

いずれの場合も、認定商品とするためには改めて変更申請しなければならないという担当者の意識が足りなかったことと、それをチェックする社内体制にも不備がありました。

<生産品の耐火性能>

防火設備として必要な防耐火性能20分に対して、今般の社内試験の結果16~18分にとどまっております。

<出荷済み商品の対応>

既に出荷済みの商品については、性能評価書通りの仕様に改修いたします。物件はすべて特定しておりますので弊社よりご使用の皆様へご連絡申し上げます。

(2) 再発防止について

このたびの問題は、大臣認定商品の仕様を変更する際に、変更申請が必要という担当者の意識が足りなかったことや事務的なミスから発生し、また本来それらを防ぐための社内のチェック体制が機能していなかったことに起因すると考えております。 この問題の再発防止策として、事業部の品質保証部とは別に、全社組織である品質監査部門を設置し、認定取得業務を監査する体制を早急に構築します。また、社員の意識を高め、ルールを徹底させるための教育体制を強化いたします。

以上

別表(用語集)

用語 解説
性能評価書 建築基準法に基づく構造方法等の認定(大臣認定)を取得するためには、国土交通大臣に認可を受けた指定性能評価機関による性能評価が必要です。指定性能評価機関では国土交通大臣に認可を受けた業務方法書に基づき、試験等により性能評価を実施します。その際作成された建築材料、構造方法等の形式・寸法、主構成材料、副構成材料、構造説明図等からなる図書を性能評価書といいます。
特定防火設備 特定防火設備とは、
・加熱面以外の面に火炎を出さないことが要件
・遮炎時間は1時間
・法規上の構造規定で認められているものと個別の大臣認定品があります。
集合住宅の玄関ドアは火災時の燃え広がりを防ぐため、常時閉鎖型の特定防火設備または防火設備が採用されます。
防火設備 防火設備とは
・加熱面以外の面に火炎を出さないことが要件
・遮炎時間は20分
・法規上の構造規定で認められているものと、商品仕様で認められている通則認定品、個別の大臣認定品があります。
建築基準法では、防火地域、準防火地域に建設される建物の外壁に設置される開口部のうち、延焼の恐れのある部分には防火戸、その他政令で定める防火設備を使用するよう定められています。
気密材 サッシ及びドア等の可動部や枠材に装着する気密を保つ為の定形材をいいます。
クロロプレン 合成ゴムの一種で、天然ゴムに近く、機械的強度は大きく、耐油性、耐薬品性を有します。
EPDM 合成ゴムの一種。エチレン・プロピレン・ジエン共重合体。
気密材としては防火設備にも採用し普及しています。
バックアップ材 ガラス押えの補助材。
ガスケット 継目部分や接合部にはさんで、水やガスが漏れるのを防ぐパッキン材、または、サッシなどのガラスはめ込み用のグレイジングガスケットをいいます。
PVC ポリ塩化ビニル、俗称「塩ビ」。塩化ビニルを主体とする重合体(polymer)の総称で、塩化ビニル樹脂ともいいます。