大切なお知らせ

厚生労働省、環境省 アスベスト(石綿)に関する情報

第一部 アスベストに関する情報

「アスベスト(石綿)についてQ&A」(2005年7月29日):厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html

(1)石綿(アスベスト)とは?

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

(2)石綿が原因で発症する病気は?

石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります(労働安全衛生法)。石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。

(3)どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するのか?

アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については不明な点が多いとされています。現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。

その他(4)~(23)にわたり、厚生労働省HP「アスベスト(石綿)についてQ&A」に記載がありますので、ご参照願います。

 

第二部 アスベストを含む建材製品の廃棄処分

(1)アスベストを使用した建材を撤去解体する場合どのように処置すればよいのか?

建物の解体工事に際しては、「石綿障害予防規則」(2005年7月改正施行)に基づく適切な対処が必要となります。その概要は、厚生労働省発行の「建築物の解体等の作業における石綿対策(解体事業者向け)」をご参照ください。パンフレットは、厚生労働省のHP上で公開しています。

(2)廃アスベストの処分はどうすればよいのか?

廃アスベストには、飛散性アスベストと非飛散性アスベストがあります。その処理の概要については環境省のHPにアスベスト廃棄物処理の概要がありますのでご参照願います。

環境省:アスベスト廃棄物処理の概要

HPアドレス:http://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/flow_wasted.pdf

まず、非飛散性アスベストですが、窯業サイディング、セメント成形板や珪酸カルシウム板などのように石綿が飛散しにくいものを、「非飛散性アスベスト」と分類されており、通常の場合、産業廃棄物として安定型処分場で処分することができます。なお、自治体によっては管理型処分場での処分とするように指導している場合があります。不明な場合には廃棄物処理業者を通じて管轄自治体に照会してください。

参考文献:「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」
有害廃棄物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会編

HPアドレス:http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf

環境省:廃棄物処理法における廃石綿等の扱い一方、飛散性アスベストは吹付石綿を除去した場合に発生する石綿、 あるいは、その除去作業に伴い石綿の付着したプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具など、 また大気汚染防止法に定める特定粉じん(石綿)発生施設設置事業所から発生する石綿、あるいは当該事業所で用いられた 防じんマスク、集じんフィルターその他の用具など石綿が付着しているおそれのあるものについては「環境省の廃棄物処理法における廃石綿等の扱い」に準じて処理が必要ですのでご参照願います。

環境省:廃棄物処理法における廃石綿等の扱い

HPアドレス:http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html