防火構造認定(外装材)のご案内

防火性とは

防火性とは建築物の火災に対する安全性のレベルを表す性能です。
建築基準法、建築基準法施行令、関係告示等で詳細に規制されています。
また、火災が燃え広がることを防ぐため、地域や建物の規模により、外壁に求められる要求性能が変わってきます。
(耐火構造、準耐火構造、防火構造、準防火構造)

防火構造について

防火構造は、外壁の構造体として、30分間、外部からの延焼を抑制する防火性能になります。
採用可能な地域や建物の規模については、「下部の地域/規模別 外壁の防耐火性能」をご確認ください。

防火構造認定書(外装材)はこちら

地域の概要(防火地域、準防火地域等について)

都市計画法第9条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。

防火地域と準防火地域のイメージ図

市街地の火災を防除するために各市町村で下記の種類の地域が定められています。

(凡例)

A防火地域
町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。
B準防火地域
防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。
C法22条指定区域
都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。

防火地域、準防火地域および指定区域における建築物の基準が下表のように定められています。

防火地域
(法第61条)
防火地域内においては、階数が3以上であり、または延べ面積が100m2を超える建築物は耐火建築物相当(※1)とし、その他の建築物は原則として耐火建築物相当(※1)または準耐火建築物相当(※1)としなければなりません。
準防火地域
(法第61条)
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物または延べ面積が1,500m2を超える建築物は耐火建築物相当(※1)とし、延べ面積が500m2を超え1,500m2以下の建築物は耐火建築物相当(※1)または準耐火建築物相当(※1)としなければなりません。また、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物相当(※1)、準耐火建築物相当(※1)または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。
法22条指定区域
(法第22・23条)
防火地域または準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根を準不燃性能(※2)、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とするなどの規制があります。
その他の区域
〈大規模木造建築物等〉
(法第25・26条)
延べ面積が1,000m2を超える木造建築物等については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能(※2)のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,000m2ごとに区画するなどの規制があります。
建築物が異なる地域にまたがる場合
(法第67条)
建築物が防火地域または準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域または準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準防火地域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の地域の規制を受けます。
  • ※1ここでいう『耐火建築物相当』および『準耐火建築物相当』とは延焼防止の観点から各々、耐火建築物または準耐火建築物と同等の延焼防止性能を持つ建築物で、延焼のおそれのある外壁開口部は防火設備としたものです。
  • ※2ここでいう『準不燃性能』とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(法第22条)」のことで、その技術的基準は令第109条の5に定められています。

地域/規模別 外壁の防耐火性能

「防火地域」、「準防火地域」、「法22条指定区域」において、延べ床面積、階数に応じた性能が求められます。
※下表は建築基準法の制限について概略を示しています。より細部に関する法令や、自治体の条例による制限がありますので、最新の法令をご確認の上、実際の要求性能については建築指導課等にご確認ください。

木造下地 共同住宅YKK APでは「防火構造」認定を取得しました。

  • ※1 主たる建物を除く、付属建築物(小屋、物置など)の場合に限る、それ以外においては準耐火構造
  • ※2 木造戸建住宅において、防火構造かつ内装側のせっこうボード12mm以上など(法61条、令136条の2、告示194号)、それ以外の場合は準耐火構造
  • ※3 延床面積が1,000m2超の場合は防火構造(法25条)。また延床面積3,000m2超の場合は、耐火構造(法21条2項)
  • ※4「延焼のおそれのある部分」のみが規制対象

木造下地 共同住宅YKK APでは「防火構造」認定を取得しました。

  • ※5 「延焼の恐れのある部分」のみが規制対象
  • ※6 延床面積100㎡超かつ2階が300㎡以上の場合(法27条、令115条2の2)

延焼のおそれのある部分

イ. 隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分
ロ. 同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

延焼のおそれのある部分の図
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