2.認定基準

低炭素建築物として認定されるためには以下の項目を満たす必要があります。

低炭素建築物として認定されるための項目

出展:国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報より

外皮の熱性能基準

一次エネルギー消費量基準

低炭素化の取り組み

【1】~【8】のなかで、 2項目以上に適合すること 節水対策
【1】節水に資する機器を設置(以下選択)
・設置する便器の半数以上を節水便器に
・設置する水栓の半数以上を節水水栓に
・食器洗浄機

【2】雨水又は雑排水の利用のための設備を設置
エネルギーマネジメント
【3】HEMS又はBEMSを設置
【4】太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連携した定置型の蓄電池を設置
ヒートアイランド対策
【5】一定のヒートアイランド対策(以下選択)
・緑地又は水面の面積が敷地面背の10%以上
・日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上
・緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20%以上
・壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上
建築物(躯体)の低炭素化
【6】住宅の劣化の軽減に資する措置
【7】木造住宅若しくは木造建築物である
【8】高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用。

又は

CASBEEなどの認定で自治体が認めるもの 良好な環境性能を確保しつつ、かつ、建物のライフサイクルでのCO2削減に資する措置を評価対象
CASBEEなどの認定で自治体が認めるもの

出展:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構より


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