令和5年度 住宅エコリフォーム推進事業

「令和5年度 住宅エコリフォーム推進事業」は予算上限に達したため交付申請の新規受付を終了しました。詳しくはこちら

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事業の概要

対象工事として「部分改修」と「全体改修・建替え」があります。

部分改修

■対象となる工事

・開口部の断熱改修工事<必須工事>
・躯体の断熱改修工事
・対象設備の高効率化工事

※改修後に耐震性が確保されることが必要です(計画的な耐震化を行うものを含む)。詳しくはこちら
※改修(部分改修を含む)による省エネ性能がZEHレベルとなるものに限定されます。

■補助額

下記ABCの補助額合計と「補助上限額」のどちらか低い額となります。

開口部の断熱改修工事<必須工事>

①モデル工事費 × 補助率 ②実際の工事費 × 補助率 どちらか低い方をAとする

躯体の断熱改修工事

①モデル工事費 × 補助率 ②実際の工事費 × 補助率 どちらか低い方をBとする

対象設備の高効率化工事

①モデル工事費 × 補助率 ②実際の工事費 × 補助率 どちらか低い方をCとする

※補助上限額:350,000円/戸(省エネ設計等がある場合は省エネ設計費×40%も含んだ上限額)
※申請する補助額の合計が5万円未満(診断のみの場合1万円未満)では補助の対象になりません。
※設備の効率化工事は、開口部・躯体等の断熱化工事の実際の工事費と同額以下となります。
※設備にはモデル工事費の設定のないものもあります。

■補助率

・省エネ診断:3分の1
・省エネ設計等、省エネ改修:40%

■モデル工事費

開口部の断熱改修工事 <必須工事>

複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすよう改修する工事。詳しくはこちら

注意:実際の工事費用がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります

躯体の断熱改修工事

ZEH仕様基準を満たす躯体の断熱改修工事。

注意:実際の工事費用がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります

対象設備の高効率化工事

下記設備の高効率化工事。※補助額は「開口部・躯体の断熱改修工事」の実際の工事費と同額以下となります。

注意:実際の工事費用がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります

※エコキュート、エコフィール、エコジョーズは浴室シャワーの節湯水栓および高断熱浴槽と3つセットの場合に限ります。(既設も可)
※浴室シャワーの節湯水栓は、「ハイブリッド給湯機、エネファーム」のいずれかとセットの場合、または「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと高断熱浴槽と3つセットの場合に限ります。(既設も可)
※高断熱浴槽は、「ハイブリッド給湯機、エネファーム」のいずれかとセットの場合、または「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと浴室シャワーの節湯水栓と3つセットの場合に限ります。(既設も可)


全体改修・建替え

■対象となる工事

・住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する開口部・躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事
・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6となるものでBELS等の第三者評価の認証を取得するもの ※再生可能エネルギーの導入は要件としない
・(建替えの場合)対象建物が建替えであることを証明する所定の書類を提出できるもの
・建物全体を断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6とする改修工事
・型番登録された製品の利用は要件としない

※ZEHレベルの省エネ改修と併せて実施する構造補強工事を含む。
※改修後に耐震性が確保されることが必要です(計画的な耐震化を行うものを含む)。詳しくはこちら
※令和6年度末までに着手したものであって、改修(部分改修を含む)による省エネ性能がZEHレベルとなるものに限定されます。

■補助額

下記と「補助上限額」のどちらか低い額となります。

・全体改修:省エネ改修工事費 × 補助率
・建替え:省エネ改修工事費相当額 × 補助率

※補助上限額:350,000円/戸(省エネ設計等がある場合は省エネ設計費×40%も含んだ上限額)
※申請する補助額の合計が5万円未満(診断のみの場合1万円未満)では補助の対象になりません。

■補助率

・省エネ診断:3分の1
・省エネ設計等、省エネ改修:40%


対象期間

※申請状況に応じて短縮又は延長する場合があります。


申請手続

申請できるのは事業者のみ

申請は、工事施工者や販売事業者等(事業者登録が必要)が行うことが条件です。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。
一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。

※上図は補助事業者が施工業者・設計事務所様の場合。

事前登録から申請まで「jGrants」で完結

申請者はデジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「jGrants」への登録が必須です。
「gBizID」の取得(2週間程度)をした後、「jGrants」で本事業への事業者登録を行ってください。実際に申請する診断・設計・工事を行う前に、上記の登録が必要となりますので、ご注意ください。
本事業の申請手続も全てjGrantsを利用したオンラインのみとなっています。

なお、令和4年度の住宅エコリフォーム推進事業において事業者登録を済ませた事業者様については、gBizIDの新たな取得は不要ですが、令和5年度の住宅エコリフォーム推進事業の事業者登録は必要となります。

「gBizID」の取得はこちら 本事業の事業者登録はこちら(jGrantsサイト)

耐震性の確保について

■部分改修

改修の対象建物が旧耐震基準により建築された住宅の場合には、現行の耐震基準に適合させることが必要です。

旧耐震の建物で耐震工事が実施済の場合は、その適合が確認できる書類として地方公共団体が発行した耐震工事に係る補助事業証明書を提出してください。
例外として、省エネ改修工事の終了までに耐震性が確保できない特段の事情がある場合は、申請時に耐震性向上の工事を予定している旨を証する書類を提出してください。

■全体改修・建替え

階数が2階以下かつ床面積の合計が500㎡以下の木造住宅をZEHレベルに改修する場合は、以下の①~④のいずれかの基準に適合していることを建築士に証明して頂きます。

①構造計算により構造安全性が確かめられた住宅
②「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」(以下、「壁量等基準(案)」という)または公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅(ただし、改修の場合は柱の小径に関する規程への適合は要件としない)
③現行の住宅性能表示制度における耐震等級3を満たす住宅
④現行の住宅性能表示制度における耐震等級2を満たし、かつ、住宅所有者又は買主に対して次のイ及びロの事項の説明を行った上で同意を得た住宅(事業者から住宅所有者又は買主に対して同意書の提出を求めること)
イ) 国土交通省において壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、公布することを予定しており、確定・公布された基準は、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準となること。
ロ) 当該住宅が、上記見直しにより、見直し後の壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること

<住宅エコリフォーム推進事業 お問い合せ窓口>

YKK AP 国の住宅省エネ補助事業相談窓口

0120-38-4134

受付時間:月曜~土曜 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

※住宅エコリフォーム推進事業そのものに関するお問い合せは、住宅エコリフォーム推進事業事務局までお願いいたします。

【ゴールデンウィーク休業中のお電話でのお問い合せ対応について】
2024年4月27日(土)17:00~4月30日(火)9:00および5月2日(木)17:00~5月7日(火)9:00はお電話でのお問い合せ受付を休止させていただきます。
お手数ですが、5月7日(火)9:00以降にお問い合せいただきますようお願い申し上げます。
お客様には上記期間ご不便をお掛けいたしますが、ご了承の程、お願い申し上げます。

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