事業の概要
対象工事として「部分改修」と「全体改修・建替え」があります。
■対象となる工事
・開口部の断熱改修工事<必須工事>
・躯体の断熱改修工事
・対象設備の高効率化工事
※改修後に耐震性が確保されることが必要です(計画的な耐震化を行うものを含む)。詳しくはこちら
※改修(部分改修を含む)による省エネ性能がZEHレベルとなるものに限定されます。
■補助額
下記ABCの補助額合計と「補助上限額」のどちらか低い額となります。
開口部の断熱改修工事<必須工事>
①モデル工事費 × 補助率 ②実際の工事費 × 補助率 どちらか低い方をAとする
躯体の断熱改修工事
①モデル工事費 × 補助率 ②実際の工事費 × 補助率 どちらか低い方をBとする
対象設備の高効率化工事
①モデル工事費 × 補助率 ②実際の工事費 × 補助率 どちらか低い方をCとする
※補助上限額:350,000円/戸(省エネ設計等がある場合は省エネ設計費×40%も含んだ上限額)
※申請する補助額の合計が5万円未満(診断のみの場合1万円未満)では補助の対象になりません。
※設備の効率化工事は、開口部・躯体等の断熱化工事の実際の工事費と同額以下となります。
※設備にはモデル工事費の設定のないものもあります。
■補助率
・省エネ診断:3分の1
・省エネ設計等、省エネ改修:40%
■モデル工事費
開口部の断熱改修工事 <必須工事>
複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすよう改修する工事。詳しくはこちら
注意:実際の工事費用がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります
躯体の断熱改修工事
ZEH仕様基準を満たす躯体の断熱改修工事。
注意:実際の工事費用がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります
対象設備の高効率化工事
下記設備の高効率化工事。※補助額は「開口部・躯体の断熱改修工事」の実際の工事費と同額以下となります。
注意:実際の工事費用がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります
※エコキュート、エコフィール、エコジョーズは浴室シャワーの節湯水栓および高断熱浴槽と3つセットの場合に限ります。(既設も可)
※浴室シャワーの節湯水栓は、「ハイブリッド給湯機、エネファーム」のいずれかとセットの場合、または「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと高断熱浴槽と3つセットの場合に限ります。(既設も可)
※高断熱浴槽は、「ハイブリッド給湯機、エネファーム」のいずれかとセットの場合、または「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと浴室シャワーの節湯水栓と3つセットの場合に限ります。(既設も可)
■対象となる工事
・住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する開口部・躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事
・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6となるものでBELS等の第三者評価の認証を取得するもの ※再生可能エネルギーの導入は要件としない
・(建替えの場合)対象建物が建替えであることを証明する所定の書類を提出できるもの
・建物全体を断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6とする改修工事
・型番登録された製品の利用は要件としない
※ZEHレベルの省エネ改修と併せて実施する構造補強工事を含む。
※改修後に耐震性が確保されることが必要です(計画的な耐震化を行うものを含む)。詳しくはこちら
※令和6年度末までに着手したものであって、改修(部分改修を含む)による省エネ性能がZEHレベルとなるものに限定されます。
■補助額
下記と「補助上限額」のどちらか低い額となります。
・全体改修:省エネ改修工事費 × 補助率
・建替え:省エネ改修工事費相当額 × 補助率
※補助上限額:350,000円/戸(省エネ設計等がある場合は省エネ設計費×40%も含んだ上限額)
※申請する補助額の合計が5万円未満(診断のみの場合1万円未満)では補助の対象になりません。
■補助率
・省エネ診断:3分の1
・省エネ設計等、省エネ改修:40%
※申請状況に応じて短縮又は延長する場合があります。
■全体改修・建替え
階数が2階以下かつ床面積の合計が500㎡以下の木造住宅をZEHレベルに改修する場合は、以下の①~④のいずれかの基準に適合していることを建築士に証明して頂きます。
①構造計算により構造安全性が確かめられた住宅
②「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」(以下、「壁量等基準(案)」という)または公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅(ただし、改修の場合は柱の小径に関する規程への適合は要件としない)
③現行の住宅性能表示制度における耐震等級3を満たす住宅
④現行の住宅性能表示制度における耐震等級2を満たし、かつ、住宅所有者又は買主に対して次のイ及びロの事項の説明を行った上で同意を得た住宅(事業者から住宅所有者又は買主に対して同意書の提出を求めること)
イ) 国土交通省において壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、公布することを予定しており、確定・公布された基準は、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準となること。
ロ) 当該住宅が、上記見直しにより、見直し後の壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること
<住宅エコリフォーム推進事業 お問い合せ窓口>
YKK AP 国の住宅省エネ補助事業相談窓口
0120-38-4134
受付時間:月曜~土曜 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)
※住宅エコリフォーム推進事業そのものに関するお問い合せは、住宅エコリフォーム推進事業事務局までお願いいたします。
【ゴールデンウィーク休業中のお電話でのお問い合せ対応について】
2025年5月2日(金)17:00~5月7日(水)9:00はお電話でのお問い合せ受付を休止させていただきます。
お手数ですが、5月7日(水)9:00以降にお問い合せいただきますようお願い申し上げます。
お客様には上記期間ご不便をお掛けいたしますが、ご了承の程、お願い申し上げます。