リフォームの補助額上限について
子育て世帯または若者夫婦世帯
子育て世帯:申請時点において、子(令和4年4月1日時点で18歳未満。すなわち平成16(2004)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。
若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯。
• 既存住宅を購入(※1、2)しリフォームを行う場合(※3):上限600,000円
• 上記以外のリフォームを行う場合(※4)450,000円
その他の世帯(法人、管理組合を含む)
• 安心R住宅を購入(※1、2)しリフォームを行う場合(※3):450,000円
• 上記以外のリフォームを行う場合300,000円
※1 売買契約額が 100 万円(税込)以上であること。
※2 令和4年11月8日(令和4度補正予算(第2号)案閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限る。
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅 について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る 。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
条件の詳細については国土交通省ホームページにてご確認ください。
①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready または ZEH Oriented(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)
②認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅(令和4年10月1日以降に認定申請をしたもの)
補助額:1000,000円/戸
※1 事業者登録は「こどもみらい住宅支援事業」と共通として扱われます。すでに「こどもみらい住宅支援事業」で事業者登録を済ませている事業者様は、新たな補助事業の事業者登録は必要ありません。
※2 補正予算案閣議決定日(令和4年11月8日)以降に、 新築は基礎工事より後の工程の工事に、リフォームはリフォーム工事に着手したものに限ります(交付申請までに事業者登録が必要)。