技術資料非常用進入口
- ※参考文献 :
- (一社)日本サッシ協会「わかりやすいサッシ・ドアの性能 BASIS 2021」
非常用進入口の設置義務
(建築基準法施行令第126条の6)
火災などの災害時に建築物外部から外壁の窓などの開口部を通じて公共消防などが救出・消火活動を行うため建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用進入口の設置を義務づけられています。
設置義務のある建築物
設置しなくても良い場合
- 非常用エレベーターを設けている場合(自主的に設けた場合を含む)
- A面(道路に面する3階以上、31m以下の階の外壁面)またはB面(道路に通ずる幅4m以上の通路、 空き地に面する3階以上〈図1〉〈図2〉参照、31m以下の階)の外壁面のどちらかに各階各壁面の長さ10m以内に1つ以上〈図3〉に示す窓がある場合
〈図1〉各階外壁面の長さ
〈図2〉
〈図3〉窓の大きさと形
非常用進入口の設置と構造
建築基準法施行令第126条の7に設置と構造の基準が定められています。
- 進入口は道または道に通ずる幅4m以上の通路、その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
- 進入口の間隔は40m以下であること。
- 進入口の大きさは幅75cm、高さ1.2m以上で床面から80cm以下であること。
- 進入口は外部から開放可能、または破壊して室内に進入できる構造とする。
- 進入口には奥行1m以上長さ4m以上のバルコニーを設けること。
- 進入口またはその近くに外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、および非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
設置基準
各階ごとに、外壁面の長さを40m以内に区分し、それぞれ1カ所設ける。なお外壁端部からは、20m以内とする。