BELS
建築物の省エネルギー性能を表示する第三者認証制度「BELS」。
こちらでは、BELSの省エネに関する表示制度について、計算方法および☆表示について解説します。
建築物省エネ法における誘導措置・規制措置について
2016年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以降:建築物省エネ法)にて誘導措置が施行されました。
誘導措置は①性能向上計画認定・容積率特例と②省エネに関する表示制度の2つから成り立っています。
②省エネに関する表示制度の中に「BELS(正式名称 Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)」があり、住宅の省エネ性能を表すものとして一般的に使われるものとなりました。
参照:https://webcatalog.ykkap.co.jp/iportal/cv.do?c=10398760000&pg=22&v=YKKAPDC1&d=pro
●【誘導措置】の主な内容
誘導措置とは、建築物省エネ法において省エネ性能の向上を促進する上で、将来的に目指すべき基準を定めた項目です。
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性能向上計画認定・容積率特例
誘導基準に適合(性能向上計画認定)すると、容積率の特例(10%の緩和等)を受けることができます。
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省エネに関する表示制度
省エネ基準に適合すると、その表示をすることができます。
- 〈自己評価ラベル〉:新築と既築が対象
- 〈BELS〉:新築と既築が対象(第三者機関が認定)
- 〈eマーク〉:既築が対象(所管行政庁が認定)
●【規制措置】の主な内容
規制措置とは、建築物省エネ法において遵守すべき内容を定めた項目であり、確認申請時などに所定の手続きが必要になります。
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適合義務
非住宅の特定建築物は、エネルギー消費性能基準への適合義務と、基準適合について判定を受ける義務があります。
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届出義務
300㎡以上の住宅の新築、増改築に係わる計画は届出義務があります。
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説明義務(2021年4月から)
300㎡未満の小規模建築物(住宅・非住宅)では省エネ性能適合可否について建築士から建築主への説明の義務が課せられています。
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報告義務(トップランナー対象)
建売戸建住宅150棟/年以上の住宅事業建築主は、国交省からの報告を求められた場合、基準の達成状況を報告する義務があります。
(2019年11月、対象に・300戸/年以上の注文戸建住宅・1000戸/年以上の賃貸アパートの供給事業者が追加)
BELSについて
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 | BELS表示例
BELSとは、建築物の省エネルギー性能を表示する第三者認証制度です。
建築物省エネ法の誘導措置として、省エネに関する表示に務めることが求められていますが、その表示方法としてBELSは使われています。
●省エネに関する表示制度
省エネに関する表示制度は、省エネ基準への適合認定を受けると、その旨を建築物や広告等でアピールできるという制度です。
これは性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、消費者に選択されやすくするためのものです。販売・賃貸業者は省エネ性能の表示の努力義務が課され、新築時等の表示では自己評価か第三者認証(BELS)のいずれかで省エネ性能をアピールできます。
なお既存住宅では改修時等で省エネ基準適合認定マーク(eマーク)による省エネ基準適合をアピールできます。
表示制度には、「建築物の省エネ性能の表示(法7条)」と「省エネ基準適合認定・表示制度(法36条)」があり、「建築物の省エネ性能の表示(法7条)」には自己評価と第三者評価(BELS)があります。
住宅性能表示制度とは異なりますので、混同しないように注意してください。
参照:https://webcatalog.ykkap.co.jp/iportal/cv.do?c=10398760000&pg=25&v=YKKAPDC1&d=pro
・法第7条に基づく建築物の省エネ性能の表示(自己評価ラベル)
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」(国立研究開発法人建築研究所)のWebプログラムから算出された計算結果を用いて、(一社)住宅性能評価・表示協会(以下、評価協)のホームページから自己評価ラベルの出力ができます。
自己評価は、販売・賃貸事業者が自ら住宅性能評価表示協会のホームページから発行するもので、自社の責任で発行します。
また自己評価か第三者評価か、についてはBELSのラベル内で表示されます。
・法第7条に基づく建築物の省エネ性能の表示(BELS)
参照:国土交通省 | 建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度 事業者向け概要資料
新築・既存の建築物において、評価機関が省エネルギー性能を評価し認定する第三者認証制度です。
平成26年4月から、当初は非住宅において開始された制度です。
平成28年4月からは、住宅に対象範囲が拡充されると共に、建築物省エネ法第7条に基づく「建築物の省エネ性能表示のガイドラインにおける第三者認証」の1つとして運用が開始されました。
住宅および非住宅市場では、自己評価より第三者機関による評価の方が一般的となっており、このBELSが多く活用されています。
評価に用いる指標及び手法は、外皮性能および一次エネルギー消費量によることを基本とし、その評価の方法は省エネ基準に準じます。
・法第36条に基づく建築物の省エネ性能の表示(eマーク)
参照:https://webcatalog.ykkap.co.jp/iportal/cv.do?c=10398760000&pg=25&v=YKKAPDC1&d=pro
本制度は、既存建物が省エネ基準に適合しているか否かを分かりやすく伝えることを目的として、既存住宅や既存建築物の改修時等において、所管行政庁がエネルギー消費性能基準に適合している旨を示す制度です。
通称eマークといいます。
BELSの計算方法および☆表示について(住宅/非住宅)
●非住宅
非住宅建築物においてのBELS 評価書に記載されている箇所ごとの内容を解説します。
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 | 建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度について
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 | 建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度について
・BELS非住宅で評価・表示される性能(以下2つ)
- 通常の計算法(標準入力法・主要室入力法)
- モデル建物法
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 | 建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度について
・非住宅のZEBに関する表示
以下の水準を満たす場合、「ZEB」「Nearly ZEB」「ZEB Ready」の表示がされます。
- 設計時での評価
- 一次エネルギー消費量計算には、「その他一次エネルギー消費量」を除く
- 再生可能エネルギー量の対象は、敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加えて売電分も対象に含めることとする
●住宅
住宅建築物においてのBELS評価書に記載されている箇所ごとの内容を解説します。
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 | 建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度について
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 | 建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度について
・BELS住宅で評価・表示される性能(以下の2つ)
- 外皮性能(性能基準・仕様基準)
- 一次エネルギー消費量(性能基準・仕様基準)