サッシ風圧力算出について
建築基準法の改正に伴う風圧力算出方法変更ついて
建築基準法が1950年制定以来初めて抜本的な改正が行われ、2000年6月より施行されました。それに伴い、帳壁及び屋根の風圧力の算出方法が変更になりました。その中で帳壁における風荷重の規定は、平成12年建設省告示第1458号(計算式)及び同第1454号(各地の基準風速)で示されています。以下に、風荷重改正の要点を記します。
- (1)建築物の屋根の平均高さで規定される速度圧から風荷重を算定する。
- (2)全国一律で定められていた速度圧を、全国の気象官署で観測されたデータに基づいた各地の基準風速により算定する。
- (3)地域の建築物の密集度に応じて、地表面粗度区分(I~IV)が定められた。
- (4)当該部位の形状や位置に応じて、内外圧の変動を考慮したピーク風圧係数により算定する。
なお、上記建設省告示第1458号では、下図の建築物およびその部分(グレーの部分)が除かれています。
●適用除外部分の風圧力計算基準(風圧力業界基準について)
この基準は、「従来基準」をベースに設定」されています。但し適用除外部分あるいは新基準どちらで風圧力の計算を行うかは、お客様の判断となります。
- 1)風圧力計算式 P = q ・ C(N/m2)
- イ)速度圧 q(N/m2)
- q = 9.8 × 60√h <沖縄県は 9.8 × 90√h
- h: 風圧力を計算する部分の地盤面からの高さ(m)
- ロ)風力係数 C
- ・閉鎖形の建築物(ビル、住宅)風上側: +0.8 風下側: -0.4
但し、高さ31mを超える建築物の、31mを越える部分の構造耐力上の影響を受ける1階の部分の風力係数は、昭和46年建設省告示第109号による。 - ・開放形の建築物:±1.2
- 2)地域低減は一般地域、多雪地域とも考慮しない。全国全地域低減なし。
- (旧法施行令第87条第2項ただし書きに基づく昭和27年建設省告示第1074号は適用しない)
- 3)遮蔽物による速度圧の低減は 1)イ) で求めた速度圧数値の1/2まで低減できる。(旧法施行令第87条第3項)尚、低減率は建築設計者からの提示によるものとする。