4.優遇処置
認定低炭素建築物の優遇措置
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。
1)税制優遇措置(住宅について)
(1)住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ・自己資金での取得時の所得税特別控除
詳しくは、住宅支援制度へ
(2)所有権の保存登記及び移転登記に対する登録免許税の軽減
詳しくは、住宅支援制度へ
2)金利優遇措置(住宅について)
低炭素建築物は、住宅ローン【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に該当します。
詳しくは、住宅支援制度へ
3)低炭素建築物の容積率の緩和
低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置により、通常の建築物の床面積を超えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積への算入が免除されます。(蓄電池、蓄熱槽等)